相続税や贈与税の申告は期限があり、期限内に正しく申告しないと加算税や延滞税が発生する可能性があります。また、相続税申告には期限内に申告しないと適用できなくなる特例もあります。例えば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、申告期限を守ることで初めて適用される税制優遇措置があります。当事務所では、相続財産の評価、適用可能な控除・特例の確認、申告書の作成・提出まで丁寧にサポートいたします。
相続税申告は経験がない税理士も多く、専門的な知識が必要とされます。相続税申告が得意な税理士に依頼することで、適用できる控除や特例を最大限活用し、適正な税務申告が可能となります。
料金目安
相続税申告の料金(税込) : 遺産総額(プラスの財産の合計)×1%
(※1) 遺産総額は、小規模宅地等の特例や生命保険の非課税等各種規程の控除や債務・葬式費用等の控除をする前の遺産総額で、相続税申告対象となる贈与の財産額も含みます。
提供する主なサービスはこちら
サービス内容
- 相続税申告書の作成
- 財産評価
- 税務署への申告書の提出
- 相続税の納付書の作成
- 遺産分割協議書の作成(話し合いの代理できません。)
- 二次相続の試算
- 分割内容による相続税負担の試算
- 贈与や相続の制度の説明
贈与
お預かりした資料や通帳を確認し、お話をうかがうと、贈与税申告をしないといけなかったと判明することがあります。
贈与税の時効は、贈与発生から6年(意図的に隠したりと悪質な場合には7年)です。
そもそも贈与が成立していたのかどうかという論点もあります。
気になる預金の動きや内容があった場合は、相続人に内容を確認し、対応方法を説明・相談いたします。